相続に関するちょっと役立つ話 贈与について③

■続・実は贈与税がかかる?!身近なケース
個人が個人から財産をもらった場合にかかる「贈与税」。普段は贈与と意識していないものや、贈与ではないと思っているものでも、税務上は贈与税の対象となる事があります。
前回に続き、贈与税がかかるかもしれない事例をお話しさせて頂きます。
【事例3】親族間の貸し借りで返済がされていない
親が子にお金を貸すという事は多く、また「貸しているんだから贈与にはあたらないよね。」
と考えている方は多いはず。しかし、お金の貸し借りは明確な返済があってこそなのです。
「有る時払い」や「出世払い」のような返済状況では、貸し借りではなく贈与として扱われる可能性があります。
継続的・定期的な返済が必要です。
【事例4】土地などを時価よりも安く売った
親が時価3,000万円の土地を子に1,000万円で売るなど、親族間では時価よりも安く売買する事もあるでしょう。
この場合、子が時価との差額の2,000万円を贈与されたものと扱われる可能性があります。
【事例5】長年貯めていたものを一括で渡した
例えば親が子の通帳に10年間、毎年110万円ずつお金を動かし、子の結婚を機にこの通帳とハンコを渡した。一見、贈与税がかからないと思われるこのケースが落とし穴です。
このケースだと、実際に、通帳が子のものとなった時に、1,100万円を贈与されたものと扱われる可能性があります。
上記の様なケースの場合、後から税務署に贈与税の申告・納税漏れを指摘されてしまうと、思わぬ税金やペナルティが課されてしまうかもしれません。
当センターでは贈与に関するアドバイスも初回無料で承っておりますので、気になる方はお気軽にご連絡下さい。
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