職員日記伊勢総合税理士法人の職員ブログ
贈与に関する税金
財産をもらった人(受贈者)に対し、贈与税が課せられます。
贈与税には「暦年課税制度」と一定の要件のもとで選択できる「相続時精算課税制度」があります。
暦年課税制度は届出不要で毎年課税されます。
一方、相続時精算課税制度は適用対象要件があり、届出も必要です。
基本的な暦年課税のしくみ自体は変わりませんが、相続財産に加算される贈与財産の対象が相続開始前3年以内のものから相続開始前7年以内のものへと拡大されました。令和9年以後に発生する相続で、加算される期間が順次延長されていくことになります。
相続時精算課税制度を選択した場合に令和6年から基礎控除110万円を控除できるようになりました。また、相続時精算課税の適用を受けている土地・建物が災害により一定の被害を受けた場合に、相続財産に加算する土地・建物を被害後の価額とする措置が設けられています。
相続時精算課税を適用する場合は適用対象要件を満たすことはもちろん、その他にもいくつかの注意が必要です。
贈与を考えてみようと思う方は、贈与を行う前に、一度、みえ相続相談センターにご相談下さい。