職員日記伊勢総合税理士法人の職員ブログ
どうなる税制
令和4年12月16日に税制改正大綱が発表されました。
皆さん見ましたか?
税制改正大綱とは、各省庁や各種団体の要望を取りまとめた税制改正の基礎となる案です。
翌年2月に内容の審議、3月に成立し、4月から施行となります。
まだ議論されるので、これから詳細が決まってくるものと思います。
今回の大綱はいつもより注目度が高いと思います。
特に、①適格請求書等保存方式(インボイス方式)や②電子帳簿保存法等は、大きな改正点ですので注意して確認していきたいですね。
簡単に言いますと、
- 適格請求書等保存方式(インボイス方式)は
☆一定の小規模事業者であるインボイス発行事業者は、消費税の納付税額を売上に係る消費税額の2割の金額とすることができる
※適用対象事業者は
・免税事業者が適格請求書発行事業者になった場合
・課税事業者選択届出書を提出したことにより課税事業者になっている場合
☆一定の中小事業者は、対価が1万円未満の課税仕入については、インボイスの保存が無くても帳簿の保存のみで仕入れ税額控除の適用を認める。
※適用対象事業者は
・基準期間における課税売上高が1億円以下である
・特定期間における課税売上高が5,000万円以下である
- 電子帳簿保存法については、
☆検索要件が不要となります
※適用要件
・判定期間における売上高が5,000万円以下である場合
・出力書面が整然かつ明瞭な状態で、取引年月日や取引先ごとに整理がされている場合
まだ決定ではないのでご注意ください。